健康診断は受けなくてもいい?
健康診断とは
正社員や一定条件を満たしているパートタイマーとアルバイトは、1年に1回会社が実施する定期健康診断を受けなければなりません。基本的な検査項目は、次の11項目です。
1.既往歴、業務歴の調査
2.自覚症状、他覚症状の有無の調査
3.身長測定、体重測定、腹囲測定、視力検査、聴力検査
4.胸部レントゲン検査、喀痰(かくたん)検査
5.血圧測定
6.貧血検査(血色素量、赤血球数)
7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9.血糖検査
10.尿検査(尿糖、尿たんぱく)
11.心電図検査
有害業務に就いている場合には、定期健康診断を半年に1回受けるのに加え、特殊健康診断も受けなければなりません。健康診断の結果は会社が把握し、労働者の健康と安全を守るために使用されます。健康診断は病気の早期発見と生活習慣病の改善に役立つ大切なものなので、必ず受けるようにしましょう。
健康診断を受けるのは労働者の義務
健康診断を受けることは労働者の義務であると、労働安全衛生法に定められています。そのため労働者は、会社が実施する健康診断を必ず受けなければなりません。健康診断を受けないことで罰金刑が科せられることはありませんが、働くうえで不利益が生じる恐れがあります。
健康診断が労働者の「義務」の理由
健康診断を実施するのは会社の義務
会社側は労働者の安全と健康を守らなければならないと、労働安全衛生法で定められています。そのため労働者に健康診断を受けさせないと、会社側が安全配慮義務違反に問われてしまいます。労働者が「面倒」「健康状態を会社に知られたくない」などの理由から健康診断を拒否した場合にも、会社側の責任となってしまいます。安全で健康に働ける職場にするためには、会社側と労働者側がお互いの義務をきちんと守ることが大切です。
健康診断を拒否するとどうなる?
懲戒処分になる可能性がある
労働者には健康診断を受ける義務があります。そのため、会社側から健康診断の受診を促されても拒否し続ける場合には、就業規則のもと懲戒処分にされる恐れがあります。健康診断の受診拒否が、昇給などに悪影響を及ぼす可能性もないとはいえないため注意しましょう。
労働者も自己保健義務違反に問われる
労働安全衛生法に、労働者は自身の健康に配慮しなければならないと定められています。そのため健康診断を拒否すると、自己保健義務違反に問われてしまうことがあります。自己保健義務違反をしていると、業務中に何か不利益なことが起こっても自己責任になる可能性があるので注意しましょう。また、労働災害が起こって会社側に賠償を求めても、労働者側が不利になってしまう恐れもあります。
健康診断の結果による二次検査や治療も必要
健康診断は受けるだけでなく、その後の対応も大切です。健康診断を受けて検査結果に異常があった場合には、二次検査や治療を行うように会社側から指示されます。指示されたにもかかわらず、「行きたくない」「面倒くさい」など労働者の都合で受診や治療を拒否すると、従業員の健康と安全を守るため、会社側から就業内容の変更を求められたり、要休業と命令されたりする恐れがあります。仕事に支障をきたさないためにも、健康診断で異常が見つかったら速やかに受診や治療を行いましょう。
さいごに
健康診断は、自身の健康を守り、安全で健康に働くためにとても重要なものです。自分で検査を受けると思ったより費用がかかりますが、会社が実施する健康診断なら無料で受けることができます。会社によっては人間ドックなどのオプション検査の費用を一部負担してくれるところもあるので、上手に活用して健康の維持と増進に役立てましょう。
健康診断は受けて終わりではありません。健康を守るためにも、二次検査や治療を指示された場合には速やかに受診するようにしてください。